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消費税改正の影響と対応策は? |
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事業者免税点制度に対する不透明感が存在し、事業者の手元に残る益税が生じてるという現状を改正し、信頼性を向上する観点から改正が行われます。具体的な改正のポイントは、以下の「事業者免税点制度」「簡易課税制度」「納付方法」「内税方式に統一」です。


[実施時期] 2004年4月1日以後に開始する課税期間から。
[影 響] 新たに相当数の中小零細事業者が消費税の課税事業者に該当し、消費税の納税義務が課される(免税対象:368万事業者(62%)→245万事業者(41%)へ)。農家に影響あり。

[対応策] 年商1,000万円から3,000万円の123万事業者は免税事業者でなくなるため当会計事務所に相談を早めにする。
規模の小さな個人事業者や法人に消費税の納付する義務を免除する制度ですが、一部益税があったことも事実です。2000年度全事業者数593万事業者のうち62%の368万事業者がこれに該当していました。今回の改正で、前々事業年度の税抜き売上現行3,000万円から1,000万円に引き下げられたので、年商1,000万円超3,000万円以下の事業者は免税でなくなります。


[実施時期] 2004年4月1日以後に開始する課税期間から実施される。
[影 響] 簡易課税制度の範囲からはずれた会社は、仕入税額の実額計算が義務づけられる。
[対応策] 年商5,000万円超2億円以下の会社・個人は記帳方法が変わるため、当会計事務所に早めに相談する。
業種別のみなし仕入率の適用を認める方法で、税額計算を簡単にすることができる制度です。支払った消費税の実額計算が簡易になります。
これまで国に納めるべき税の一部が事業者の手元に残っている益税が問題になっていたので、適用上限を前々事業年度の税抜き売上が、現行の2億円以下から5,000万以下に引き下げられます。年商5,000万円超2億円以下の会社・個人は当税理士に早めに相談すべきでしょう。

[実施時期] 2004年4月1日以後に開始する課税期間から。
[影 響] 年税額が4,800万円を超える事業者は消費税納付を毎月行うことになり資金繰りに影響がでる。
[対応策] 資金繰り表の特別欄消費税額支払額を毎月の支払額に変更する。
消費税の申告納付は、これまで、年税額が400万円超は年4回、48万円超400万以下は年2回でした。そのため預り金に運用益が生じているというのが現状です。
改正では、直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を越える事業者については、現行3か月ごとを毎月納税することになります。資金繰りに大きな影響が出ますので、早めの対応が必要です。


[実施時期] 2004年4月1日から
[影 響] 消費税の価格表示の内税方式が強制されると、経営に多大な影響がある。フランス、ドイツ、イギリスと同様になる。たとえば、100円ショップでは105円ショップになる可能性もある(?)

[対応策] 2003年度中からパンフレット、ラベル、カタログなどの表示をすべて内税方式に変更する準備をしなくてはならない。
事業者が、その相手方である消費者に対して取引価格を表示する場合、消費額を含めた総額を明らかにすることを義務付けました。
すなわち価格+消費税を合算表示する「内税」方式に統一されます。従来は消費税額を別途表示する「外税」方式と併用されていましたが、「内税」のみとなります。
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事業者が消費者に対して、値札やチラシあるいはカタログなどによって商品等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた支払総額の表示が義務づけられます。なお、併せて税額や税抜価格を表示することは差 参考:財務省ホームページ |