法人税制

 

欠損金の繰越期の延長と更正期間制限の改正

連結不可税廃止

特別償等の改正

 

 

 

 

 

 

フローチャート : 書類: 欠損金の繰越期間の延長と更正期間制限の改正
 

 

 

 

 

 

 

 


  欠損金の繰越期間が延長されました。

 

*  法人税にかかる欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されました。

*  青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間

*  青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間

*  連結欠損金の繰越期間

*  欠損金の繰越期間の延長に併せて、帳簿書類の保存期間及び除斥が7年に延長されました。

*  更正の期間制限が欠損金額にかかるものは7年に、脱税以外の過少申告にかかるものは5年にそれぞれ延長されます。

             改正前   延 長

* 更正          3年    7

* 減額更正        5年    純損失等の金額に係る更正(その他は5年)7

* 決定          5

* 加算税付加決定     5

* 移転価格        6

* 偽りその他不正の行為  7

 

 

7年への延長は平成1341日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。

    5年への延長は、平成1641日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用されます。

 

 

 

保存の対象となる書類の範囲とは?

 

 

  資本金等1億円超・・・・棚卸資産の引渡し及び受け入れに際して作成された書類

  資本金等1億円以下・・・取引に際して、相手方から受取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる請求

書や契約書等の全ての事業関連書類

 

 

 

 

 

 

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フローチャート : 書類: 連結付加税の廃止

 

 

 

 

 


 *連結不加算税が廃止されました。

[連結納税制度の活用を促し、事業再編を支援します。]

 

 

連結納税を選択した場合に連結所得に対する法人税の税率に、2年間の措置として、付加的に2%が上乗せされていました。

 平成16331日までの開始事業年度で適用期限が到来することにより廃止されます。

 

 

 

 

 

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フローチャート : 書類: 特別償却等の改正 

 

 

 

 

 


*青色申告者である中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却等の適用期限が平成18331日まで2年間延長されます。

 

  主なものは以下の通りです。

 

@ 中小企業投資促進税制・・・器具備品の取得価格要件が100万円以上 から 120万円以上に引き上げ。

                                                           〃 のリース費用総額要件が140万円以上 から 160万円に引き上げ

               適用期間が2年延長

 

A        倉庫用建物等の割増償却・・・対象倉庫の要件が見直され、割増率12%から10%への引下げ

  適用期間が2年延長

 

B        海外投資等損失準備金・・・・対象の見直し

  適用期間が2年延長