金融・証券税制 事業承継税制

 

エンジェル税が拡充

中小同族株の相続税の課税価格の軽減特例が拡充

非上場株式の譲渡に対する税率が引き下げ

非上場株式(相続財産)をその発行会社に譲渡した場合のみな配当課税の特例

 

 

フローチャート : 準備: エンジェル税制が拡充
 

 

 

 

 


*  エンジェル税制の対象となるベンチャー企業の範囲が拡大されました。また、非上場株式の譲渡益に対する税率が20%に引き下げられました。                                  

 

 

 

エンジェル税制とは?

 エンジェル税制のエンジェルは、ベンチャ−企業への個人投資家という意味で使用されています。
  創業期の企業には、金融機関も融資を行いにくく、融資できたとしてもすぐに返済が始まり、事業が軌道に乗るまでの企業には、大きな負担となります。そこで、個人投資家からの直接金融を拡大することが求められています。 個人投資家がベンチャ−企業に投資を行いやすくするための税制上の措置です。

 

 

 

 

改 正 前

改 正 後

対象の会社

従来の特定中小会社

(中小ベンチャー法の特定中小企業である株式会社)

対象の会社

従来の特定中小会社

ベンチャー企業

グリーンシート・エマージング区分の株式会社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図:財務省ホムページ

 

 

 

 

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フローチャート : 準備: 中小同族株の相続税の課税価格の軽減特例が拡充
 

 

 

 

 

 

 

 


*  中小同族株の相続税の課税価格の特例の対象となる中小同族株式等の価格の上限が10億円(現行3億円)に引き上げられました。

 

平成1611日以後に相続もしくは贈与によって取得した特定同族株式から

 

 

相続によって取得した対象となる中小同族株式については、小規模宅地の評価減の適用を受けるかわりに、取引相場のない株式等について相続税評価額ベースで3億円までの部分について10%評価減を認められていました。

 

 

 

改 正 前

改 正 後

評価減額

10%評価減

3億円

(最高で3,000万円)

対象の会社

10%評価減

10億円

(最高で1億円)

 

 

 

 

 

 

対象となる中小同族株式等とは?

@    被相続人から相続または遺贈によって株式を取得した相続人が被相続人の親族であり、かつ、相続税の申告期限においてその会社の役員等であること。

A    被相続人が有していた株式等で発行済株式等の3分の2までの部分であること

B    相続開始直前の被相続人および生計を一にする親族の保有割合が50%超であること

C    相続開始直前において被相続人が有していた株式等に1株あたりの評価額を乗じた額が20億円未満であること

 

 

 

 

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フローチャート : 準備: 非上場株式の譲渡益に対する税率が引き下げ
 

 

 

 

 

 


 *非上場株式の譲渡益に対する税率が引き下げられました。

                               [ベンチャー投資、事業承継にもメリットがあります。]

 

この改正は、平成1641日以後の相続等により取得した株式を同日以後に譲渡する場合に適用されます。

 

テキスト ボックス: 改正後
20%
(所得税15%住民税5%)
右矢印吹き出し: 改正前
26%
(所得税20%住民税6%)
 

 

 

 

 

 

 

 

 


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フローチャート : 準備: 非上場株式(相続財産)をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 

 

 

 

 

 

 


  *非上場株式(相続財産)をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例が創設されました。

[相続税納税のための自社株売却を容易にすることにより、第三者への経営権の分散を防止し、事業承継の円滑化を図ります。]

 

テキスト ボックス: 改正前 テキスト ボックス: 改正後
 

 

 

 

テキスト ボックス: 譲渡所得の収入金額テキスト ボックス: 譲渡所得の収入金額
テキスト ボックス: 譲渡所得の
収入金額
テキスト ボックス: 譲渡所得の
収入金額
 

 


テキスト ボックス: 資本等の金額

 

 

 

 

 

 

 

 


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