所得税関係・国際課税関係

                                         

住宅ロ重点化

居住用財産の譲渡損失の繰制度の拡充・創設

土地・建物等の譲渡益に対る税率の引下げ

公募株式投資託の譲税を上場株式に軽減

適正化

青色申告特別除額の引き上げ

国際課関係

 

 

 

 

 

 

 

 

角丸四角形: 住宅ローン減税が延長・重点化
 

 

 

 

 

 


*  平成16分については、平成15年分と同じ制度で延長されました。

 

*  平成17年〜20年分については、中堅層のローン水準に重点化しながら減税が延長されます。

 

 


各年の控除限度額

 

居 住 年

控 除 期 間

住宅借入金等の年末残高

控 除 適 用 年

控 除 率

平成16

10

5千万円以下の部分

1年目から10年目まで

1

平成17

10

4千万円以下の部分

1年目から8年目まで

9年目及び10年目

1

0.5

平成18

10

3千万円以下の部分

1年目から7年目まで

8年目から10年目まで

1

0.5

平成19

10

2500万円以下の部分

1年目から6年目まで

7年目から10年目まで

1

0.5

平成20

10

2千万円以下の部分

1年目から6年目まで

7年目から10年目まで

1

0.5

 

 

住宅ローン減税とは??

 

 

住宅取得時における納税者の負担を軽減するため、住宅等の取得等のための借入金の一定割合を、一定条件のもと、所得税から控除するもの

です。3,000万円融資残高が年末にある場合、30万円が帰ってきます。住宅金融公庫で現段階での金利は3.57%(H16 7/29現在)ですので、10年間は2.57%で借りているのと同じになる場合があります。

 

 

 

 

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角丸四角形: 居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度が拡充・創設
 

 

 

 

 

 


*  現在住んでいる住宅を譲渡した場合に発生した損失を、※1一定の条件のもと、住宅を売った年及びその後3年間の総所得ら控除できる制度が拡充・創設されました。

 

平成1611日から平成181231日までの間に行う住宅の譲渡について適用されます。

 

* 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度について、譲渡資産にかかる住宅ローン残高のない場合が適用対象に追加された(下記Aが廃止)うえ、適用期限が3年延長されました。

 

一定の条件とは??

 

@    譲渡資産は、所有期間がその譲渡する年の11日において、5年超であること

A    居住用財産の譲渡契約日の前日において、その譲渡する居住用財産に係る住宅借入金等を有していること。

B    譲渡は、配偶者、直系血族、生計を一にする親族等に対するものでないこと。

C    買換資産である家屋の床面積は50u以上であること

D    繰越控除の適用を受ける年末現在で、買換え資産の取得のため住宅借入金等を有していること。

E    繰越控除については、合計所得金額が3,000万円以下である年分に限る。

F    その年又は前年以前において他の居住用財産の譲渡損失ににつき、既にこの特例の適用を受けていないこと。

G    前年、前々年において居住用財産の3,000万円特別控除等の居住用財産に係る他の特例を受けていないこと。

H    やむを得ない事情があると認められている場合を除き、期限内申告書に一定の書類を添付して提出し、かつ、その後において連続して確定申告をしていること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


             参考:財務省ホーページ

 

 

 

* 買換えの場合に加え、借家に住替える等の場合についても、譲渡価格を上回る住宅ローン残高がある場合には、その差額を限度として譲渡損失の繰越控除を認める制度が創設されました。

 

 

条件は??

 

 

@      その前年以前3年以内に生じた特定居住用財産の譲渡以外の他の特定居住用財産の譲渡損失について本特例の適用を受けていないこと。

A      繰越控除については、合計所得金額が3,000万円以下の年分に限ること。

B      その譲渡に係る契約を締結した日の前日においてその譲渡資産に係る住宅借入金等があること。

C      譲渡は、配偶者、直系血族、生計を一にする親族等に対するものでないこと。

D      前年、前々年において居住用財産の3,000万円特別控除等の居住用財産に係る他の特例を受けていないこと。

E      その年又は、その年の前年以前3年内における資産の譲渡につき、「居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除」の適用を受けていないこと。

F      やむを得ない事情があると認められた場合を除き、期限内申告書を本特例を受ける旨の記載及び一定の書類の添付がある場合に限られ、その後において連続して確定申告書を提出した場合に限られる。

 

平成1611日から平成181231日までの間に行う住宅の譲渡について適用されます。

 

 

 

 

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角丸四角形: 土地・建物等の譲渡益に対する税率の引下げ
 

 

 

 

 

 


*  土地・建物等の長期譲渡所得に対する税率が、株式とバランスを踏まえ20%に引き下げられました。

*  土地・建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算が廃止されました。

 

 

 平成1611日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用されます。損益通算及び100万円特別控除の廃止は平成16年分以後の所得税及び平成17年以後の個人住民税について適用されます。

 

改 正 前

改 正 後

特別控除後の譲渡益

所得税 20

住民税  6

特別控除後の譲渡益

所得税 15

住民税  5

損益通算

損益通算

不可

特別控除

あり

特別控除

100万円特別控除は廃止その他の特別控除は存置

 

 

 

角丸四角形: 公募株式投資信託の譲渡益課税が上場株式並みに軽減
 

 

 

 

 


*  公募株式投資信託の譲渡益に対する税率が、上場株式並みの10%に引き下げられ、また、譲渡損失は3年間の繰越控除の対象とされました。                                                

税率の引下げ及び譲渡損失の繰越控除については、平成1611日以後に行う公募株式投資信託の受益証券の譲渡による所得について適用されます。

 

 

改 正 前

改 正 後

譲 渡 益

申告分離課税

所得税 20

住民税 6

譲 渡 益

申告分離課税

所得税 15

住民税 5

特定口座の取扱

な し

特定口座の取扱

あ り

※銀行等においても特定口座の開設を可能に。

譲渡損失の繰越控除

な し

譲渡損失の繰越控除

あ り

 

 

平成16年度11日以後に行う公募株式投資信託の受益証券又は特定投資法人の投資口による所得について適用されます。

 

 

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メモ: 年金税制の適正化
 

 

 

 

 

 

 


* 公的年金等控除の65歳以上の上乗せ措置と老年者控除が廃止されました。

  これまで、合計所得が1,000万円以下の場合には、「老年者控除」として50万(住民税は48万)が控除されておりました。

 

* 65歳以上の方の公的年金等控除の最低保障額を50万円加算して、120万円とする特別措置が講じられました。

 

平成17年分の所得税(個人住民税は、平成18年度分)から適用されます。

 


・年金課税の概要図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


参考図:省ホームページ

 

 

  年金収入に対する所得税負担額

改 正 前(H16年まで)

改 正 後(H17年から)

年金収入

365万円

(税負担なし)

年金収入

365万円

6万円)

年金収入

282万円

(税負担なし)

年金収入

282万円

(税負担なし)

 

(注)モデル年金:夫 厚生年金 202.9万円 妻 国民年金 79.4万円 (平成16年度)財務省パンフレットより

 

 

 

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メモ: 青色申告特別控除額の引き上げ
 

 

 

 

 


* 青色申告特別控除額が引き上げられました。

* 簡易な簿記による者の経過措置は廃止されます。

 

平成17年分以後の所得税について適用されます。

 

 

区   分

平成16年

平成17年

取引を正規の簿記の原則に従って記録している者

55万円

65万円

簡易な簿記の方法により記録している者

45万円

その他の者

10万円

10万円

 

 

 

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メモ: 国際課税関係の改正