法人税制
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2005年4月1日に開始する事業年度から3年間の時限措置
個人事業者は平成18・19・20年分に係る申告において適用されます。
影響1 研修費用の給与総額に対する割合が欧米の約2分の1、中国の約5分の1に落ち込んできたので、
その打開策として導入される。基本制度及び中小企業者等の特例いずれも研修費が増加しないと影響はない。
影響2 お金の出ない・利益の減らない節税が増えた。教育訓練をした時、すでにお金は出て、
利益も減っているので申告書記載で節税になる。ただし、赤字で税額の出ない会社には影響ない。
l 適 用 者 青色申告を提出する法人又は個人事業者
l 教育訓練の対象者(「使用人」)自社の使用人又は個人事業者のその事業に係る使用人・正社員・契約社員・パート・アルバイトなど
人材投資教育訓練促進税とは?
企業が人材投資リスクを乗り越え、長期的効果を見据えて人材投資を行えるようにという税制です。背景には、関係4大臣による若者自立・挑戦戦略会議等の場で、2004年中に雇用や教育面での課題を含む「人間力」強化のための戦略があります。
人材投資教育訓練促進税制の内容は?
@税額控除
法人税額の10%が限度です。3年間の時限措置です。なお、上限を超えた額については、翌年度に繰り越すことはできません。
A教育訓練費
教育訓練費とは、講師謝礼、指導員等経費(交通費・宿泊費・食費)、教材費、外部施設使用料、研修参加費、研修委託費などです。
B基本制度
過去2年間に使った教育訓練費の平均を基準額として、増加額(今期の教育訓練費が基準額を上回った分)の25%が税額控除されます。
C中小企業者の特例
教育訓練費の総額に税額控除率(最高20%)を乗じた分だけ税額控除ができます。税額控除率とは増加率(増加額÷基準額)の2分の1です。つまり増加率が40%の場合20%、20%の場合は10%となります。
基本制度と選択可能なので、中小企業は有利なほうを選択することができます。
D法人住民税
中小企業者のみ課税標準を法人税額控除後の額とすることができます。すなわち法人税が安くなったら自動的に住民税率で安くなるということです。
具体的な例で見ると?
@大企業
教育訓練費が1億円
前2事業年度の平均額は6,000万円
法人税額が1.5億円
増加額は4,000万円。(1億―6,000万円)
税額控除額は 1,000万円
4,000万円の25%である1,000万円が1,500万円(1.5億円[法人税額]×10%)を超えないので1,000万円が税額控除になります。
A中小企業
教育訓練費が400万円
前2事業年度の平均額は300万円
法人税額が650万円
増加額は100万円(400万円-300万円)
教育訓練費の増加割合は33.3 % (400万円―300万円)/300万円
税額控除額は 64万円(400万[当期分]×16%(33.3%×0.5))
64万円が65万円(650万円[法人税額]×10%)を超えないので、64万円が税額控除額になります。
基本制度を適用した場合は増加額100万円の25%ですから控除額は25万円。中小企業の特例を適用した場合は、控除額は64万円なので(上記参照)この場合、中小企業者等の特例を選択したほうが有利だとわかります。さらに住民税の税率が12.3%(札幌・資本の金額又は出資金額が1億円以下かつ法人税額が年1,000万円以下)だとすると、64万円×12.3%でさらに78,720円安くなります。
合計で、718,720円安くなります。
もともと教育訓練費は損金になっています。普通、教育すればするほどお金がでていきますから、従業員の力はつきますけれど資金繰りは悪くなります。ところが、これはお金が出て行けば出て行くほど、キャッシュフローが良くなるケースがあります。画期的な税制、画期的な税額控除というのが出来たということです。
黒字企業で人材育成に力を入れようと思っている会社には、非常に関係のある税制改正です。