所得税

 

中古住宅へのローン控除拡大の影響と対応策

[実施時期]

 

 
 

 

 


           200541日以降に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供するもの。

 

改正後

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


テキスト ボックス: 注)築25年超のマンションや築20年超の戸建てを引き渡した後に、新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合は、これらの特例措置が適用になりません。

 

 

 

 

 

 

 

     「影響1」中古住宅流通の拡大が見込まれる。これまでも良質な中古住宅の流通は活性が進んできたが、さらに進む可能性がある。

     「影響2」25年超のマンションや築20年超の戸建てを買う人は一説によると1万世帯。その中でもローンで買う人は5,000世帯を下回るという。

 

     「対応策」25年超のマンションや築20年超の戸建てを所有している人は、新耐震基準の証明を取得する検討が必要である。

 

     中古住宅へのローン控除拡大の趣旨は?

 個々人がそのライフスタイルにあった住宅を幅広い選択肢の中から選べるように、多様な立地を有し、価格ももっとも安い良質な中古住宅の流通を促進します。若年層の子育て世代の持ち家ニーズに答えます。

 

 

     中古住宅へのローン控除拡大の内容は

 新耐震基準を満たす良質な中古住宅を住宅ローン減税の対象に加えます。

新耐震基準とは1981年(昭和56年)建築基準法施行令大改正によって決められたもので、この新耐震基準によって建てられた建物は現在、全体の56%と言われています。反対にいえば残りの44%には心配があるということです。

 阪神大震災においてこの耐震基準による建物は被害が少なかったといわれています。

 

     住宅ローン控除の改正は

 現在の住宅ローン控除は、所得税のみに関係します。住民税には関係ありません。住宅借入金等の年末残高に下記のパーセンテージをかけて算出します。

 

 

居住年度

借入年末残高限度

借入年末残高限度

1%枠

0.5%枠

最高金額

 

 

2004

10

5,000万円

1年目〜10年目

500万円

2005

10

4,000万円

1年目〜8年目(40万×8年)

9年目〜10年目(20万×2年)

360万円

2006

10

3,000万円

1年目〜7年目(30万×7年)

8年目〜10年目(15万×3年)

255万円

2007

10

2,000万円

1年目〜6年目(25万×6年)

7年目〜10年目(12.5万×4年)

200万円

2008

10

2,500万円

1年目〜6年目(20万×6年)

7年目〜10年目(10万×4年)

160万円

 

 

 2005年に注目すると、1年目から8年目は1%枠ですから、借入残高に1%をかけて、その分が税額控除となります。わかりやすく言えば、国から1%の利子補給を受けるのがこの制度の特徴です。

 住宅ローン控除の対象は新築住宅及び中古住宅を購入した場合ですが、中古住宅の購入については、耐火建築物は建築後25年以内に限定、耐火建築物以外は建築後20年以内に限定されていました。

 改正によって、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに準ずるものに適合する一定のものを加えます。

 具体的に言えば、1981年以降の新耐震基準のマークがつきます。これについて中古住宅ローン控除の対象になります。25年超のマンションや築20年超の戸建てを所有している人は、新耐震基準の証明書の取得を検討しておくと、中古住宅のローン控除の対象になるので売却しやすくなります。

 

 

 

 

 

 

 

[実施時期]

 

 
定率減税の縮小の影響と対応策は

 

 

 

 

 

 


            20061月から所得税 20066月から住民税

 

 

「影響1」

 年金の国庫負担を3分の1から2分の1にしたことによる、財政負担2.7兆円の財源確保をまず定率減税2分の1縮減(約3.3兆円×1/21.7兆円)で実施した。財政の危機には一歩前進。

「影響2」

 モデルケースの所得税・住民税負担額は以下の表のとおり。カッコ内は増税額。年収700万の人の単身世帯は71.4万円(6.7万円の負担増)、夫婦子ども二人の人は41.8万円(4.1万円の負担増)、年収1,400万円超の人は、単身世帯は267.3万円(14.5万円の負担増)、夫婦子ども二人213.9万円(14.5万円の負担増)となる。

 

対応策@

年金資金の使途に関心を示しチェックしていく必要がある。

対応策A

税金の使途、歳出に関心を示しチェックしていく必要がある。

 

 

 

         所得税・住民税負担額( )は増税額         単位:万円

年  収

単  身 

夫婦子ども

一人

夫婦子ども

二人

300万円

17.1 1.7

7.2 0.7

0.8 0.1

500万円

38.3 3.8

25.5 2.6

17.7 1.8

700万円

71.4 6.7

51.6 5.1

41.8 4.1

1,400万円

267.314.5

235.914.5

213.914.5

        2006年の1月と6月より源泉徴収税額で

 

 

 

 

     どのような趣旨で行われるのか?

 2005年度以降の基礎年金拠出金に対する国庫負担割合を2分の1に段階的に引き上げるには、安定した財源を確保しなければなりません。そのための改正です。

 ただし、今後の景気動向に注視して政府与党の決断により、その見直しを含め、その時々の経済状況に機動的・弾力的に対応すると補足しています。

 

 

     改正の内容は?

 定率減税を2分の1縮減します。所得税、住民税について、それぞれの変化をまとめたのが下の表です。

 

 

改 正 前

改 正 後

所得税

 20061月から

所得税の20

(最高25万円)

所得税額の10

(最高12.5万円)

住民税

 20066月徴収分から

個人住民税

所得割の15

(最高4万円)

個人住民税

所得割の7.5

(最高2万円)

年収の多い人

29万円

14.5万円

(増税差引14.5万円)

 

 所得税は20061月から、所得税額の20%(最高25万円)を、所得税額の10%(最高12.5万円)に半減します。

 住民税は2006年の6月徴収分から、個人住民税所得割の15%(最高4万円)を所得割の7.5%(最高2万円)に半減します。

 年収の多い人は、改正前は29万円控除できたのが、半分の14.5万円しか控除できなくなります。ですから、14.5万円損することになります。

 

     定率減税はいつから?

 年度ベースで見ると、現状所得税で2.5兆円、住民税で0.8兆円減税しています。今回の定率減税の縮小は、所得税は20066月の源泉徴収からスタートします。

 尚、今後の景気動向を注視して政府与党の決断により、その見直しも含めて、その時々の経済状況に機動的・弾力的に対応することになっています。

 

 

 

 

[実施時期]

 

 
個人住民税の課税漏れ防止(フリーター)
の影響と対応策は

 

 

 

 

 


          200611日以後退職した者に対する200711日の報告書から

 

 

「影響」フリーター課税が行われると企業は手間が増える。厚生労働省では対象210万人のうち、所得の捕捉から漏れてくる人は100万人くらいいるかもしれないといっている。

 

「対応策」

 市町村から個人住民税を払って下さい、という通知がくることを覚悟しておく必要がある。パート・アルバイトから正社員への道の希望・要望を伝えるのも1つの対応策。

 

     どのような改正か

 課税の基準となる11日時点で給与を受け取っていない人に関して、企業側は市町村に対する給与支払い額の報告義務がありません。そのような人は、確定申告をしないと課税されない場合がありました。

 フリーターとは、国民生活白書によると「15歳から34歳のうち、学生、主婦を除き、パート、アルバイト及び働く意思のある人」です。

 フリーターは2001年で417万人います。15歳から34歳までの人のうち21%がフリーターです。1990年は10%183万人しかいませんでした。

 本来払うべき住民税を払っていない人が多いので、企業側に途中で辞めても報告して下さい。という義務を負わせたのが今回の税制改正です。

 給与の支給企業側は、退職した日の属する年の属する年の翌年131日までに、その者の住所、所在の市町村に給与支払い報告書を提出します。ただしその年の給与の金額が30万円以下である場合は提出しなくても良いことになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険料控除の控除証明書添付の
影響と対応策は

 

 

[実施時期]

 

 
 


          2005年分以後の所得税から

 

「影響」未納率が4割近い。納めていないのにも拘わらず、社会保険料控除を利用している人がいたということがわかった。未納率2割が2007年度の目標である。

 納めていないのにも拘わらず、社会保険料控除を差し引いている人はいなくなる。なお2004年分の証明書は前倒しして20052月に送付される予定。

 

「対応策」社会保険庁が1年分の「納税証明書」を送付してきたら(毎年11月を予定)年末調整または確定申告用に保存しておく。

 

     どのような改正か?

 国民年金の未加入未納者を減らすことは公的年金制度の信頼を高めます。現在は確定申告時、本人の申告によっています。

 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適用については、保険料の支払いをした旨を証する書類を、確定申告書に添付等をし、または年末調整の時に提出をしなければいけないこととなりました。