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研究開発減税の影響と対策は? |
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[実施時期] 研究開発費減税は、2003年1月1日以降開始する事業年度でかつ2003年4月1日以降に終了する事業年度から実施される。
[影 響] 自己資本比率をよくする節税の試験研究費の税額控除の範囲拡大は朗報。中小企業は3年間は15%とされた。恒久据置に注目したい。景況に配慮し、前倒しの実施となった。

[対 策] 自社の業種においてどんな場合が試験研究費の税額控除に該当するか当事務所税理士と相談する。

研究開発減が実施されるのは、日本経済の競争力強化と構造改革の推進のためです。すなわち21世紀のわが国を支える産業・技術の創出がねらいです。2003年1月1日以降開始する事業年度でかつ2003年4月1日以降に終了する事業年度から適用されます。

試験研究費総額に係る税額控除制度の創設です。
研究費総額の8〜10%を法人税額から控除できる仕組みが時限措置ではなく、恒久制度として導入されます。
これに加える形で2003年度から3年間の時限措置として税額からの控除率が10%〜12%に引き上げられます(控除率は下の表のとおりです)。
なお、中小企業者等(資本金1億円以下)の場合、原則として租税控除率を一律12%にしたうえで、向こう3年間は控除率を15%と高くし、税制面で中小企業を支援する姿勢が強く打ち出されました。
なお、控除できる上限は法人税額の20%と決まっています。
試験研究費の控除率
試験研究費割合(試験研究費の総額÷当期を含む4年間の平均売上げ)
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試験研究費割合 |
一般の法人 |
中小企業者等 |
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10%以上のとき |
10%(12%) |
12%(15%) |
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10%未満のとき |
8%(10%)+試験研究費割合×0.2 |
()は3年間の時限措置
中小企業者等は通常資本金が1億円以下。今では10%
従来は増加試験研究費の税額控除のみで、「(当期試験研究費―5年のうちベスト3年の平均試験研究費)×15%」で算出しましたが、今回から、旧税制と新税制の選択制になります。

表参考:財務省ホームページ

試験研究費とは、「製品の製造」または「技術の改良・考案もしくは発明」に係る試験研究のために要する費用です。
製造技術ほか販売技術、物流技術等も含まれ、自社ならではの技術を開発していくことに係る費用はすべて試験研究費です。広義にとらえることができますので、自社の試みが税法上の試験研究費に該当するかを当事務所税理士と相談しましょう。
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IT投資促進税制創設の影響と対応策は? |
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[実施時期] 2003年4月1日以降に終了する事業年度における2003年1月1日から2006年3月31日までの間の取得。
[影 響] IT投資促進制度では、ソフトウェアや今後の需要増加が確実視されるインターネット電話設備が適用対象となっている。
[対 策] ITの税額控除は利益を減らさずに税額だけを減少する節税。設備投資による節税は資金繰りに要注意。
(1)
なぜ

IT投資促進税制が実施されるのは、日本経済の競争力強化と構造改革推進のためです。すなわち21世紀のわが国を支える産業・技術の創出がねらいです。
2003年4月1日以後に終了する事業年度における2003年1月1日から2006年3月31までの一定の設備等の取得について適用されます。

IT関連の設備140万円以上(資本金3億円超の会社は600万以上)、ソフトウェア70万以上(資本金3億円超の会社は600万以上)を事業の用に供した場合、取得価額の10%相当額の税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却の選択適用となります。


参考資料:財務省ホームページ
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留保金課税不適用の影響と対応策は? |
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[実施時期] 2003年4月1日から2006年3月31までの間に開始する事業年度。3年間は停止される。
[影 響] 留保金課税は2002年改正で5%軽減されたが、今回は100%軽減になった。特に自己資本比率が50%以下の法人に導入されたことは、経営を理解した税制改正といえる。

[対 応] 倒産しない自己資本比率40%に向けて内部留保を厚くする。体力強化ができる。

中小企業の活力を維持発展させるためです。留保金課税はそもそも「(所得金額−配当・役員賞与−法人税・住民税−留保控除額)×税率(10%〜20%)」で求められます。会社を倒産させないために自己資本を増やすのに、その内部留保に税金をかけるというので経営者に評判の悪かった税制です。

自己資本比率が100分の50以下の中小法人(資本金1億円以下)に対して、留保金課税が不適用になります。資本金1億円超の企業については、従来通り留保金課税が適用されます。
自己資本(同族関係者からの借入金を含む)
自己資本比率=
総 資 産
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交際費の損金算入拡大の影響と対応策は? |
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[実施時期] 2003年4月1日から2006年3月31日までの間に開始する事業年度に支出した交際費等について適用される。
[影 響] 資本金5,000万円超1億円以下の法人(2001年度で53,952社)の損金算入金額が増加する。このクラスの法人の交際費1,533億円、算入枠は2,158億円。さらにすべての法人で定額控除限度額以下の部分で10%損金算入金額が増加する。

[対応策] 取引先への冠婚葬祭予算の枠が広げやすくなり増額の検討の余地あり。

今までは交際費の損金不算入制度とは、定額控除限度額を超える金額+定額控除限度以下の部分20%とされていました。

参考図:財務省ホームページ

資本金が5,000万円超1億円以下の法人の損金算入金額が現行の0万円から400万円に引き上げられます。また、定額控除限度額以下の部分の損金不算入割合が20%から10%になりました。
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現 行 |
改 正 |
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○
定額控除限度 資本金が5,000万円以下の法人 資本金が1億以下の法人 資本金が1億超の法人 |
年400万円 0万円 0万円 |
年400万円 400万円 0万円 |
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○定額控除限度以下の部分の損金不算入割合 |
20% |
10% |
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中小企業の少額減価償却資産の損金算入特例の影響と対応策は? |
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