Question1 収入印紙って?
私たちの周りには、いろいろな文書が存在しますが、その中でも収入印紙を貼るように決められた文書があります。身近なもので「領収書」「契約書」「手形」などです。(これは一部の文書ですので税務署においてある「印紙税の手引き」を一部手元に置いておくようにして下さい)
では、どうして収入印紙を貼るのでしょうか?
それは、収入印紙を貼って消印をするということは、つまり印紙税を納付するということなのです。 契約書・領収書などを作成する場合には、その額面に応じた印紙税を納付する義務が生じてくるのです。

Question2 収入印紙を間違えて貼ってしまったとき
こういうことって結構よくありますよね。領収書の金額が間違ってしまって切り直したとか・・。貼らなくてもいい文書に貼ってしまったとか・・。
そんなとき、あなたはどうしていますか?実は、印紙税を支払う目的で貼った収入印紙の額を間違えた場合には、その間違えて貼った書類を税務署へ持っていけば還付を受けることができるのです。これは、消印がしてあってもなくても同様です。
管轄の税務署に行って、「印紙税過誤納確認申請書」に記入してください。 そのときに持参するものは次の通りです。

・間違えて印紙を貼ってしまった文書
・印鑑(法人の場合は代表者印)
・通帳 (還付された税金はその通帳に振り込まれます)

Question3 貼り忘れたらペナルティ
何かの調べで、必要な文書に収入印紙が貼っていないことが発覚した場合、
<本来の印紙税額+その2倍に相当する金額>    
が追徴税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければならないのです。金額が不足だった場合も同様です。

また、自分で貼り忘れたことに気が付き、自己申告した場合は、
<本来の印紙税額+その10%の金額>    
の追徴課税ですみます。

Question4 収入印紙Q&A

よく売掛金と買掛金の相殺をする場合がありますが、このとき交換する領収書に収入印紙は貼らなければならないのですか?
この場合の領収書とは、相殺による売掛債権と買掛債務との消滅を証明するものであって、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙は必要ありません。但し、この場合次のことに注意してください。

領収書の但し書きに「上記金額を売掛金・買掛金と相殺」など、相殺したことが分かるように記載する
額面全額が相殺ではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。


収入印紙を間違え貼ってしまいました。この時の収入印紙には消印をまだ押していなかったのできれいに剥がして再利用しようと思いますがいいのでしょうか?
消印がしていない印紙でも一度貼った印紙を再利用することは違反となります。再利用した印紙の3倍の金額が罰金として課せられますので注意して下さい。
印紙税を納付する目的で貼った印紙については、額を間違えたり、貼る必要のない書類に貼ってしまったりと言う場合には税務署で還付を受けられますので、あなたの会社の所轄税務署で還付の手続をして下さい。


金額の記載していない契約書については、収入印紙は貼る必要がありますか?
請負に関する契約書については、1万円未満の契約金の場合には非課税となりますが、金額の記載のないものについては200円の印紙税がかかります。



資料提供:「経理初心者おたすけ帳」様