新証券税務の概要
・源泉分離課税の廃止そして申告分離課税になるの?
源泉分離課税は売却額の1.05%の金額の税金が引かれ、損失が発生していても税金を納付する仕組みでした。
申告分離課税は、下記の計算方法により、計算した所得と税額を確定申告する仕組みです。
[1年間の総収入金額]−[売却した株式の取得額+借入金の利子+売買手数料]=譲渡所得の金額× 20%(平成18年以降の売却) =税額
10%(平成15年〜平成17年
に1年超所有株式を売却)
1
売却益から100万円特別控除できるの?
(ア)
確定申告を条件
(イ)
平成13年10月1日〜平成17年12月31日
(ウ)
1年超所有上場株式
(エ)
証券会社を通じて売却
(オ)
申告分離課税選択
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「1,000万円非課税」って本当?
(ア)
「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を売却した年の翌年3月15日までに提出する。
(イ)
平成14年12月31日までに上場株式等を購入
(ウ)
平成17年1月1日から平成19年12月31日までに売却
(エ)
1,000万円相当の上場株式等の売却した時に、その売却益がすべて非課税
(オ)
1,000万円相当は、その購入金額を合計して1,000万円に達するまでの累積である。(3年間に売却する購入金額の合計)
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「申告不要制度」って本当?
(ア)
証券会社に特定口座を開設
(イ)
「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出(売却までに)
(ウ)
証券会社が売買取引の記録を管理
(エ)
1ヶ月の売買取引の売却益に15%の所得税を徴収し証券会社が納付
住民税5%は原則自分で1年間の売却益に課税され納付
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申告不要制度と源泉分離課税ってどう違うの?
両制度ともに、確定申告の必要性はありません。しかし、申告不要制度は優遇措置を利用する場合、確定申告をする事ができるが、源泉分離課税は売却額の1,05%を課税され納付するので確定申告を提出ことができません。