優遇税制タイトル画像

設備投資、生産性向上等をおこなう企業に様々な優遇税制の支援措置があります。

活用するために、認定支援機関の支援、経営力向上計画の認定が必要となる制度が多くあります。

各種制度の活用は予め認定支援機関(当事務所)に相談しながら進めましょう。

先端設備等導入計画
中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産の向上を図るための計画

所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者が認定を受けることができます。

支援措置の説明
優遇税制の詳細

認定におけるポイント

先端設備等導入計画は事前に工業会の確認・認定支援機関の確認が必要です。

手続きの流れ

先端設備等については、以下の通り「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

ただし、設備取得に際して工業会の証明書が取得できない場合でも後出しすることが可能です。

中小企業経営力強化税制

青色申告書を提出する中小企業者が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の7~10%の税額控除を選択適用することができます。

A,B,C類型の比較表
ポイント:A,B,C類型ともに「経営力向上計画」の認定が必要

所得拡大促進税制
所得拡大促進税制の上乗せ措置について

(平成30年4月1日から令和3年3月31日までに開始する事業年度)

※経営力向上計画の認定が必要です。

従来の制度控除率を10%から15%へ拡充

さらに2.5%以上の賃上げ、人材投資や生産性向上に取り組む企業には控除率を22%から25%へ拡充

適用要件の現行制度と改正概要の説明
税額控除の現行制度と改正概要の説明
給与等支給総額に対する控除の説明グラフ

M&Aに係る税負担の軽減

(現在から令和4年3月31日まで)

※経営力向上計画の認定が必要です。

認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合をおこなった際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引継を加速させる措置が創設されています。

対象要件の説明表:登録免許税と不動産取得税(事業譲渡の場合のみ)

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