建設業経営事項審査
建設業経営事項審査

建設業経営事項審査

経審を行政書士・自社だけでしていませんか?税理士だから出来る経審対策を実感してください!!建築業新規許可・各種変更届け・経営事項審査・全力サポート

経審対策は会社の決算前に実行しなければ何も意味がありません。
当事務所では3ヶ月前決算予想シミュレーション時において、経審の予想点数を算出して、対策を提案しております。
経営計画算定の顧問先においては1年前より経審の予想点数を算出しておりますので、1年を通じて「経審対策」を実現しています。

当事務所代表が建設業経営事項審査改正について受けたインタビュー記事



当事務所の考え方

建築業法

以上のように、経営事項審査申請書及びその添付資料に虚偽記載を行えば、その建設業者は刑事罰をうけることとなっています。また、刑事罰までいかなくとも行政処分として、一定期間の指名停止、悪くすると、建設業許可の取消といった事態となることが予想されます。
だからというわけでもないですが、経審対策を行う場合、対策内容の適法性には十分に注意を払う必要があります。
まかりまちがっても、二重帳簿(経審用決算書)、架空取引の計上等は許してはなりません。
以上、当事務所は虚偽申請につながるようなご相談や申請代行ならびにコンサルティングには一切お受けできない事を申しのべさせていただきます。

経審期中対策・中長期対策

経営事項審査の評点アップ・経営指導のことなら当事務所にご用命を!
建設業経営のベストパートナー、プロのアドバイスを是非ともお受けください。

月額税務会計顧問料経審対策指導込
40,000円~

※上記金額に別途、消費税がかかります。
※コンサルティング内容、企業規模などにより金額が異なります。
※税務会計顧問契約が前提となります。(北海道全域対応可能)

前期の見直し経審ランクアップ指導

前年度の経営事項審査に対してアドバイスを行い、今後の参考にして頂きます。
すでに終了している経審に対して行うものであるため「このようにしていればあと何点あがった」という仮定の話となります。

60,000円~

※上記金額に別途、消費税がかかります。

地域建設産業活性化支援アドバイザー業務 当事務所税理士が担当しています

※平成29年3月終了

地域建設産業活性化支援アドバイザー業務は、国土交通省が創設した「建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業」の支援策の一環です。
「建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業」とは、新事業展開、事業承継、内部管理の効率化、企業再編・廃業、経営革新、経営事項審査など建設業が抱える経営上の課題について、アドバイスする事業です。

1.相談支援

まずエリア統括マネージャーが電話で課題のヒアリングを行います。
貴社の課題解決に最適な活性化支援アドバイザーを選定し、
貴社に派遣します。経営上、技術上の課題に親切・丁寧に対応いたします。

初回の相談は無料でご利用頂けます。
2回目の相談は自己負担額2,700円+振込手数料です。

※1企業あたり必要に応じて2回まで
※エリア統括マネージャー:コンサルティング業務を統括する専門家(全国を11ブロックに分割し各ブロックに配置)
※活性化支援アドバイザー:1級施工管理技士や登録基幹技能者、技術士、大手建設企業の現役・OB技術者等といった
工事現場におけるマネジメント経験が豊富で担い手確保・育成に関わる知見の高い人材開発の専門家や、中小企業診断士、弁護士、公認会計士等の専門家

2.重点支援

担い手確保・育成や生産性向上に関するモデル性の高い取り組みに対しては、
以下の2つの支援メニューを用意しています

建設企業等を中心とした複数(2社以上)から結成される「グループ(連携体)」が支援の対象となります。
(必要に応じ活性化支援アドバイザーがグループの結成をお手伝いします。)

エリア統括マネージャーからの派遣を受け、貴社に出向いて的確に助言させていただきます。

※コンサルティング支援は、相談支援を受けた建設企業等の中から選定します。
※ステップアップ支援は、公募により支援対象を募集します。募集要領は後日公表します。

【アドバイスを受けるには】

まずは次のいずれかの経営戦略相談窓口にご相談を。
財団法人建設業振興基金構造改善センター(TEL:03-5473-4572)
開発局建設産業課(TEL:011-709-2311)
または、当事務所まで。

当事務所には税理士、行政書士の両方の資格が
あるからこそ、
真の経審コンサルティングが可能なのです。

経審セミナー実績

平成28年度「建設産業セミナー」詳細 平成19年12月「経審改正」セミナー詳細 「経営事項審査制度の改正」に伴う影響とその対応策詳細 平成19年9月「経審改正」セミナー詳細

セミナー実績

当事務所は国土交通大臣登録経営状況分析機関株式会社マネージメント・データ・リサーチ社の取次特約事業者に認定されています。
会社設立等の業務・建設業許可申請業務を得意とする経験豊富な行政書士が在籍しております。
会社設立・建設業許可申請はもちろん、多種多様な会社設立から、公共工事入札ための経審(経営事項審査)の対応まで、親切丁寧にサポートいたします。
札幌ならびに全道各地の方の事案も多数扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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経営事項審査請求の点数を上げる手段

経営事項審査請求の点数を上げる手段は多数あるため、その中の一部を下記に記載します。

POINT
1

総資本を圧縮すること

POINT
2

自己資本を充実させること

POINT
3

売上総利益、営業利益を上げること

POINT
4

負債を減らすこと

POINT
5

受取利息を増大させること

POINT
6

資格を有していない技術者へ
  資格取得をさせること

POINT
7

雇用保険、社会保険、建退共に
  加入すること

POINT
8

機械装置を取得すること

POINT
9

法定外労災 保険に加入すること

ご不明な点などございましたら、一度お気軽にご相談ください。

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経営事項審査申請(経審)とは?

経営事項審査(略称「経審(けいしん)」)とは、国や地方自治体、政府関係機関などが発注する公共事業の入札に参加した建設業者の、企業力を点数によって評価する制度です。
経審による点数は、企業の売上げや経営状況、技術力等の諸項目から算出されています。
「経営事項審査(経審)」を受けなければ、建設業者の方が発注者から公共工事を直接請け負うことができません。
通年で、公共工事を請け負うためには「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。
経審の手続きを怠ってしまうと、公共工事の請負契約ができなくなるので注意してください。
一般に「客観点」と言われています。
なお、建設業許可を受けている者であれば、原則として誰でも経営事項審査申請を行うことができます。

建設業者が公共工事を受注するための手続き

1.建設業許可の取得

経営事項審査(経審)では、入札参加資格審査の中の客観的審査事項、つまり建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを総合的に審査し、点数化します。

2.経営事項審査申請

経営事項審査(経審)を受けるには、許可を受けた建設業者でなくてはなりませんので、建設業許可を取得していない建設業者は申請できません。

3.入札参加資格審査請求(指名願)

経営事項審査(経審)の結果通知書が届いたら、公共工事の発注機関に入札参加資格審査申請を行います。 入札参加資格審査では、発注機関ごとに異なった基準(この基準を満たしているか、事前に調査した上で入札参加資格審査を受ける必要があります)で点数をつける主観的審査事項と、客観的審査事項である経営事項審査(経審)で付された点数とを合計した点数を総合考慮し、入札参加資格を審査していきます。
それぞれの資格要件を満たし、入札参加資格が認められれば、各発注機関の備える有資格者名簿に登録され、業種によっては各建設業者に等級が付けられます。

*各公的機関から公共工事の受注を考えている方は、将来の受注先となる省庁や、都道府県、市町村といった、機関ごとにそれぞれ申請をする必要があります。

4.公共工事は、入札によって発注先が選定されます

入札を希望する者は、入札参加資格者として名簿に登録されている必要があります。

公共工事の発注機関は、建設業者について、各種目ごとに、その発注機関独自の審査項目における審査を行い、点数化し、経営事項審査により付けられた点数も含め、総合考慮して各付けを行っており、各発注工事はその施工に適した各付けの建設業者の中から選定し、公共工事を発注することになります。
入札方法としては、一般競争入札(参加資格を満たすすべての建設業者が参加できる競争入札)、指名競争入札(発注者が特定の条件を定め、その条件に基づき発注者側が指名した建設業者の間で行われる競争入札)などがありますが、一般競争入札が原則となります。

ご不明な点などございましたら、一度お気軽にご相談ください。

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経営事項審査申請(経審)迄の流れ

STEP
1

会社の各決算における税務署への確定申告

決算日到来後、2ヶ月以内の申告が必要になります。
この確定申告後に、経営事項審査の手続きをしていくことになります。

当事務所では税務署への確定申告前の段階で経審の点数がわかります。

STEP
2

建設業法に基づく財務諸表・工事経歴書の作成

税務申告のための財務諸表と、建設業法の財務諸表(税抜き)は項目などの形式が異なるため、税務申告用の財務諸表を建設業財務諸表に作り直します。

STEP
3

経営状況分析機関に手続

国土交通省に登録された機関(約10社の機関が登録されており、どの機関に依頼をするかは申請者が任意に選ぶことが出来ます)に対して行われるもので、建設業者の決算書について点数評価をするために行われる手続きです。

STEP
4

経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書が送付

この通知書は、STEP6の経営事項審査申請時に添付します。
経営状況分析機関への手数料は、各機関によって異なりますが、約13,000円となります。
また、審査に要する期間は、不備がない場合には、5営業日以内とされています。

STEP
5

経営事項審査請求の申請書の作成と必要書類の準備

必要書類は多数あるため、当初から必要書類の準備をしていきます。

STEP
6

経営事項審査に必要な書類をそろえて審査を受ける

建設業許可を受けている役所に経営事項審査(経審)のための書類を提出します。
北海道の場合は14の振興局の審査会場にて、担当審査官による審査(対面による)を受けた後、3階の建設業手数料受付にて申請手数料を納付し、申請書類を経営事項審査窓口に提出します。
*但し、申請書の不備や必要書類に不足があった場合は、不備を補正しなければ受理されません。

STEP
7

経営事項審査結果通知書が郵送される

申請人(又は代理人)宛てに郵送されます。
この後は、入札参加資格審査申請を行っていくことになります。

STEP
8

入札参加資格申請

この後は、国、地方自治体、政府関係機関などに対する、公共工事受注のための入札参加資格申請等を行っていきます。

ご不明な点などございましたら、一度お気軽にご相談ください。

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経営事項審査請求の有効期限

経審の有効期間は、決算日(審査基準日)から1年7ヶ月です。
しかし、実際は、毎年行うことになります。
7ヶ月という期間は、申請のための準備を行うためや、経営状況分析の申請や経営事項審査申請を受理した機関が各作業を行うために要する期間を考慮すると、申請するまでに4ヶ月、受理後3ヶ月が標準処理期間となるため、経営事項審査請求の有効期限は、実質的には前回の入札参加資格審査申請による結果通知書を受け取った日から約1年間と考えなければなりません。

つまり、経審は毎年行う必要があります。
決算後の経審手続きが遅れてしまうと、前の年の経審の有効期限が切れてしまい、入札参加資格を有しない期間が生じてしまう事態も起きかねないので注意が必要です。
毎年の経審の申請は迅速に行ったほうが良いです。


経営事項審査申請の実費

経営事項審査(経審)は取得している建設業許可業種のすべてを受けなければならないわけではなく、申請者が指定した業種のみを受審することができます。
申請手数料は、経営事項審査(経審)を受ける業種の数と申請する項目(経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合と経営規模等評価申請、総合評定値の請求いずれかのみ行う場合)によって決まります。

業種 経営規模等評価申請 総合評定値の請求 経営規模等評価申請及び総合評定値の請求
1 業種 10,400円 600円 11,000円
2 業種 12,700円 800円 13,500円
3 業種 15,000円 1,000円 16,000円
10 業種 72,500円 6,000円 78,500円
    1.経営規模等評価申請

    8,100円に建設業者が審査を受けようとする業種、1種類につき2,300円を加算した額

    2.総合評定値請求

    400円に審査対象業種1種類につき200円を加算した額

    ※一般的には、経営規模等評価申請と総合評定値請求の両方を行います。
    ※決算料として頂かずに、決算料÷12ヶ月を月々の顧問料に含めてのお支払も可能です。

料金プラン

経営状況分析申請
30,000円~
経営事項審査申請(経審)
50,000円~
入札参加資格審査
30,000円~

※上記金額に別途、実費+消費税がかかります。
※作成書類の数により変動します。
※決算料として頂かずに、決算料÷12ケ月を月々の顧問料に含めてのお支払も可能です。

建設許認可の手続き代行いたします

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建設業は許可を受けないで営むと罰則があります。申請に必要な書類も多く時間もかかます。行政書士にお任せになることで事業に専念できます。

建設業許可の手続きを行政書士に任せて業務に専念したい

建設業許可の更新申請をしたい

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建設業許可の申請窓口へ何回も行く時間がない

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建設工業新聞からインタビューを受けました。

膨大なインフラストック維持の担い手地域建設者を守る施策急務

ご不明な点などございましたら、一度お気軽にご相談ください。

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