中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、IT を活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。
経営力向上計画は補助金・優遇税制・制度融資など公的制度を活用するために必要な「経営のパスポート」です。
下記の制度を利用するためには事前に経営力向上計画の認定を受けることが必要となります。
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた、経営力向上計画に基づき設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択することができます。
経営力向上計画は設備取得をおこなう前に余裕をもって認定取得をおこないましょう。
経営力向上計画の手引き(中小企業庁発行)より画像参照
経営力向上計画の手引き(中小企業庁発行)より画像参照
上記のとおり、設備取得は経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。
原則に従うことができない場合には、設備取得から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
従来制度の控除率10%から支援を深堀りし、控除率15%へ。
2.5%以上の賃上げに加えて人材投資や生産性向上に取り組む企業には、さらに控除率22%から25%へ引き上げられます。
認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合をおこなった際にかかる登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引継ぎを加速させる措置が創設されました。
日本政策金融公庫による新事業活動促進資金と新事業に乗り出す際につきまとう資金力の問題を解消、サポートするために設けられた支援制度です。
新たな事業に乗り出そうとする企業に対して有利な条件で資金が融資されます。
新事業活動促進資金を受けることで、政策金融公庫が掲げる基準金利-0.9%の設備資金の融資を受けることができる可能性があります。
事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。
経営者の交代後に経営革新等をおこなう場合(Ⅰ型)や、事業の再編・統合等の実施後に経営革新等をおこなう場合(Ⅱ型)に、必要な経費が補助されます。
小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部が補助されます。
初回相談 | 無料 |
着手費用 | 50,000円(税別) |
認定報酬(成功報酬) | 50,000円(税別) |
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